司法試験の勉強会

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法の下の平等の原則について解説


(1)
 憲法一四条一項は,「すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門 地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。」と規定し,「法の下の平等」の原 則を宣言している。この規定は,一面において,国民はその自然の平等を国家から侵害されない権利を 持つという,消極的権利としての平等を国民に保障する意味を有するとともに,他面においては,「法 の下の平等」が法秩序全体の基本原則,原則規範であることを意味する。
(2)
 憲法は右条項で「法の下の平等」の原則を宣言するとともに,その原則を具体化する諸規定を掲げて いる。即ち,貴族制度の廃止(一四条二項),栄典に伴う特権の禁止(同条三項),公務員の選挙に関する普 通選挙の保障(一五条三項),両議院の議員及び選挙人の資格の平等(四四条),家族生活における平等(二 四条),教育の機会均等(二六条一項)等々である。

(1)
 一四条一項の解釈をめぐっての見解の対立は,次の三点に集約できよう。即ち,第一に,一四条一項 前段に関して法の下の平等の規定が立法者をも拘束するのかどうかという点,第二に,同項後段に関し て同項後段の差別禁止事項が例示的なものか限定的なものかという点,第三に,同条項にいう平等,差 別禁止の意味が相対的なものか絶対的なものか,という点である。
(2)
 第一の点に関して,いわゆる立法者非拘束説(法適用平等説)は,「法の下に」おける平等という文言を 厳格解釈して,同条項は法の適用の平等を規定したものであって,立法者まで拘束しないと解するのに 対し,いわゆる立法者拘束説(法平等説)は,不平等な法を平等に適用しても平等原則は実現できないと して,法の下の平等規定は立法者をも拘束し,従って同条項には,法の適用の平等のみならず,不平等 な取扱いを内容とする立法を禁止する趣旨も含まれていると解する。  そして,右の立法者非拘束説は,第二,第三の点に関して,右条項後段は差別禁止に関する事項を限 定的に列挙するもの(限定的列挙説)で,これらに関する差別はその合理性いかんにかかわらず絶対に許 されない(絶対説)と解するのに対し,立法者拘束説は,第二の点に関しては,右条項後段は前段の一般 的平等条項を受けてその重要な場合を具体的に列挙した例示的なものにすぎない(例示説)と解した上,第 三の点に関して,列挙事項以外の事由によっても合理性のない差別は禁止されるとともに,列挙事項に 基づく差別でも合理性のある場合には許容される(相対説)と解する。
(3)
 右の三点に関する考え方,即ち,立法者非拘束説→限定的列挙説→絶対説,立法者拘束説→例示説→ 相対説という考え方は必然的なものではなく,例えば限定的列挙説をとりながら相対説をとることは理 論的にも可能であり,また実際上もこのような説もあろうが,学説の一般的傾向としては,右のように 理解できよう。そして判例及び通説的見解は,右の後者の考え方をとっているといえる。
三 
(1)
 判例,通説の見解によれば,平等とは機械的な絶対的平等を意味しない。一四条一項は,差別すべき 合理的理由なくして差別することを禁止する趣旨であり,事柄の性質に応じて合理的と認められる差別 的取扱いをすることは認められる。けだし,現実に生活している人間が事実上差異を有している以上, それを全く無視して全ての人間を形式的に平等に扱うことは,かえって不平等を強制することになるか らである。従って合理的な差別は許されるが,不合理な差別は,平等原則に違反することになる。
(2)
 それでは何が「合理的な差別」にあたるのか。合理性の判断基準としては,次の点があげられる。即 ち,1事実上の差異が存すること,2差異による差別的取扱いの必要性が認められること,3差別的取 扱いが正当な目的に基づくこと,4差別的取扱いの態様,程度が社会通念上許容できる範囲内にあるこ と,である。  「合理的な差別」の例としては,男女の生理的差異に基づく労働条件等の差別,所得差に応じて納税 負担の軽重を定めること(例えば累進税率),特定職業に関する特殊義務の加重(例えば公務員の守秘義務) などがあげられる。

 「合理的な差別」を考える上で忘れてはならない判例が,尊属殺重罰規定(刑法二〇〇条)を違憲とした最判昭和48年4月4日(刑集二七巻三号二六五頁)及び尊属傷害致死重罰規定(同法二〇五条二項)を合憲 とした最判昭和 49 年9月 26 日(刑集二八巻六号三二九頁)である。前者は大法廷判決で,一五人の裁判 官のうち一四人が違憲判断を示したが,その理由付けが異なり,多数意見(八人)は,「尊属に対する尊重 報恩は社会生活上の基本的道義であり刑法上の保護に値するので,尊属殺という特別の罪を設け,その 刑を加重すること自体は違憲ではないが,加重の程度が極端である場合にはその差別は合理性を欠くの であって,刑法二〇〇条は法定刑を死刑又は無期懲役刑のみに限っている点において同法一九九条に比 し著しく不合理な差別的取扱いをするもので憲法一四条一項に違反する」旨判示した。これは被害者が 尊属であることを理由に刑罰を加重する規定をおくこと自体は,「合理的な差別」であるとするもので あって,重罰違憲説といわれている。これに対し,少数意見(六人)は,「尊属殺規定は一種の身分制道徳 の見地に立つもので,個人の尊厳と人格価値の平等を基本的な立脚点とする民主主義の理念と抵触する ので,尊属殺規定を設けること自体が憲法一四条一項に違反する」旨判示し,右のような規定をおくこ と自体が「不合理な差別」であることを表明しており,差別違憲説といわれている。  こうした意見の対立の中で,後者の判例は小法廷判決であるが,「尊属に対する傷害致死を通常の傷 害致死よりも重く処罰する規定を設けることは憲法に反しない。刑罰加重の程度いかんによっては合理 性を欠くものとして憲法一四条一項に反することもありうるが,刑法二〇五条二項の法定刑は合理的な 差別的取扱いの域を出ず,憲法一四条に反しない」旨判示し,前記の多数意見に従うことを明らかにし た。