司法試験の勉強会

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権利能力とは?わかりやすく解説

権利能力

定義

私法上の権利及び義務の帰属主体となりうる地位または資格を権利能力と言う。
したがって,権利能力は同時に義務能力でもある。 「私権の享有は出生に始まる」という規定(一条の三)は,自然人は出生によって当然に法人格(権利能力)を取得することを意味する。全ての自然人が等しく権利能力を享有するという近代法の大原則は,ここには明言されていないが,現代の国家において当然認められている前提である。昔は,奴隷や小作人は 権利能力を有せず,権利主体たりえなかった。むしろ,封建領主の所有権の客体だったのである。しか し,今日では,人は誰でも生まれた時から死亡に至るまで権利能力を有する(権利能力平等の原則)。権利能力に関する規定は「公の秩序」に関する規定(強行規定)であって,権利能力を放棄したり制限した りすることは許されない。

権利能力の始期

1 権利能力の始期は,原則として「出生」の時である(一条の三)。この出生とは,生きて母体から完全に露出したときと解するのが通説である(完全露出説)。この点,出生の時期に関する刑法上の通説(一部露出説)とは異なる。
2 したがって,母体の胎内にあってまだ出産していない「胎児」は,本来権利能力を有しないはずであるが,それでは胎児の権利保護に欠ける場合が生じるので,民法では相続(八八六条),遺贈(九六五条) 及び不法行為に基づく損害賠償(七二一条)において,胎児も出生したものとみなされ,権利能力の主体たりうる。この「みなす」の意味については,法定停止条件説(通説・判例)と法定解除条件説の二説があり,前説は一条の三の文理を重視し,胎児である間は権利能力はなく,生きて生まれた場合に遡って出生したものと扱われるに過ぎないと説くのに対し,後説は死産の少ない現状を踏まえ,胎児と言えども制限的な権利能力を認め,生きて生まれてこなかった場合に遡及的にその権利能力が消滅するに過ぎないと説く。

前説と後説の具体的な違いは,後説が胎児のため法定代理人を置くことを認める点にあると言えよう。 したがって,一見後説の方が胎児の権利保護に厚そうであるが,阪神電鉄事件のように,出生前に相手方との間に胎児の請求権を放棄する旨の和解契約を締結してしまったような場合は,法定停止条件説の方が胎児の保護に厚い。

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