司法試験の勉強会

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使用者の被用者に対する求償権の制限とは?

一 求償権の規定の趣旨


使用者と被用者との間には,通常,雇傭契約その他の契約関係が存在する。被用者が,使用者の事業 の執行について,故意または過失によって第三者に損害を与える行為は,一般的には,被用者としての 使用者に対する善管注意義務に違反する行為である。この場合,使用者に,右の第三者に対する損害賠 償義務が発生する(民法七一五条一項)。使用者がこれを履行すれば,使用者に損害が発生する。そして, 右の被用者の使用者に対する善管注意義務違反の行為と使用者の損害との間には因果関係があるから, 被用者は使用者の損害を賠償する義務がある(四一五条)。しかし,使用者は,右のように,被用者がなした不法行為について,被用者とともに責任を負うことになるから(七一五条一項),被用者がこれによっ て免責されると誤解されないように,注意的に同条三項が規定された。なお,使用者と被用者との間に 具体的な契約関係が存在しない場合においても,外観上または事実上の使用関係があれば,使用者は, 被用者のなした不法行為の責任を免れることはできないが,この場合は,使用者と被用者との間には契 約関係が存在しないから,求償権の根拠は,被用者の使用者に対する不法行為責任である。


二 求償権の制限の必要


使用者は,七一五条一項によって,本来被用者が負うべき損害賠償責任を,被用者とともに負担する のであるから,被用者より先に賠償義務を履行すれば,本来の賠償責任者である被用者に,全額求償で きるはずである。ところが,企業活動における使用者の地位と被用者の地位との間には,次のような著 しい違いがある。第一に,使用者は,企業を経営するに際し,危険な労働,あるいは,損害をひきおこ しやすい労働を,被用者にまかせてたうえ,その被用者の労働により収益をあげていること。第二に, 使用者は,被用者の労働条件を整備して,危険を予防しうる地位にあるが,被用者は,そのような地位 にないこと。第三に,使用者は,企業活動上の定型的な危険から生じる損害を他に分散させるため,保 険制度を利用し,あるいは,価格に転嫁する等の処置をとりうる立場にあるが,被用者はそのような立 場にないこと。 そこで,損害賠償制度の目的である,損害の公平かつ合理的な分担をはかるため,使用者の求償権の 行使を制限すべきであるという考え方が生まれた。


三 求償権の制限の理論構成


求償権の根拠は,前記のとおり,被用者の債務不履行ないし不法行為である。したがって,損害の公 平かつ合理的な分担のための理論構成としては,民法に明文のある過失相殺(四一八条,七二二条二項) を基本とし,具体的事情によっては,権利濫用(一条三項),信義則(同条二項)等の一般条項によるべきも のと考える。ただし,この問題に関する学説は多岐にわたっている。なお,最判昭五一・七・八民集三 〇・七・六八九は,信義則による構成を採用した原判決を支持している。

 

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