司法試験の勉強会

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財産権の公共福祉による制約についてわかりやすく解説


 憲法二九条は,一項で「財産権は,これを侵してはならない」,二項で「財産権の内容は,公共の福 祉に適合するやうに,法律でこれを定める」と規定する。この一項と二項の関係は,簡単そうでいて, 実に困難な問題を含んでいる。本問でも,まず,この一項と二項の関係をどう考えるかが,問われてい るといってよい。これを検討した後に,三項による「正当な補償」の問題を考えることにしよう。


 一項の「財産権」が何を意味するかについて,1現に各個人が保有している具体的な財産に対する法 律上の権利を指すのか,それとも,2そういう財産上の権利を保有するという権利一般(私有財産制度) を指すのか,という問題がある。もっぱら1のように考えると,二項はまさに一項と相反する原理を定 めたものということになり,「正当な補償」を定める三項は,一項と二項の矛盾を埋めるための規定と いうことになる。他方,もっぱら2のように考えると,二項は一項を受け,私有財産制度の下でいかな る財産上の権利が国民に保障されるかを定めるものということになり,両項は何ら相反する規定ではな いことになるとともに,私有財産制度が維持される限り,二項によって,例えば一切の土地について私 的所有権を排除することも可能(補償も要しない)ということになる。


 通説は,基本的に2の立場に立ちながら,私有財産制保障の結果として,現に保有されている個別具 体的な財産権も保障されると説く(併存的保障説)のであるが,注意しなければならないのは,併存的保 障説の中においても,1にどれだけ重点を置くかによって,個別具体的財産権に対して「公共の福祉」 によりなし得る制限の範囲が異なってくるということである。すなわち,1に絶対的価値を認めると, 個別具体的な財産権がその内在的制約として受忍すべきは警察目的の消極的規制に限られることになる し,他方,社会国家・福祉国家の理念を重視して1の価値を後退させれば,警察目的の消極的規制に止 まらず,より政策的で積極的な規制が可能になるのである。近時では,二九条二項の「公共の福祉」と 一三条にいう「公共の福祉」の間に差異を認め,後者のように考える見解の方が有力になっている。  もっとも,その「公共の福祉」による要請があれば,どんな制約でも可能というわけではないのであっ て,具体的にいかなる程度の制約が可能なのかは,さらに検討を要する問題である。前記私有財産制度 の趣旨を否定することが許されないことはもちろんであるが,更に,現に保有する具体的な財産権を剥 奪しまたは剥奪するのと同視されるような制限は,一項,三項の趣旨から,「正当な補償」をしないか ぎり,なし得ないものと考えられる。



 なお,二九条二項による制約を条例でなし得るかという問題もある。文理解釈から消極的に解する説 もあるが,地方公共団体条例制定権(九四条)が四一条の例外規定になること,条例は地方議会という 民主的基盤によって制定されること,また,二九条二項の文理上条例では制限できないとすると,精神 的自由でさえ法律の範囲内で条例によって制約され得ることと比較して均衡を失することなどから,こ れを肯定するのが通説であり,判例も,ため池の破損・決壊防止のために堤とうの使用を条例で制限し ても憲法に違反しないとする(最大判昭三八・六・二六刑集一七・五・五二一)。



 二九条三項は,「私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる」と規定 する。同項は,前記「公共の福祉」を理由としてはなし得なかった特定財産に対する制限を認めるもの であるが,財産権保証の趣旨を経済的に貫徹させるため,「正当な補償」を要求しているのである。



 まず,「公共のために用いる」の意味については,公共事業のために私有財産を強制的に取得する場 合(土地収用など)のみを指すとして狭く考える見解もあるが,より広く,公共の利益のために私有財産 の譲渡を強制しあるいは制限を加えるような場合を含むとする見解が有力であり,判例も食管法による 供出義務(最大判昭二七・一・九刑集六・一・四),農地改革(最大判昭二八・一二・二三民集七・一三・ 一五二三)等が本項による制限であることを前提にしているものとみられる。



 次に,補償を要する場合であるが,すでにみたとおり,特定の財産権を剥奪しあるいは剥奪するのと 同視されるような制限については補償が必要と考えられるし,更に,異説はあるが,当該財産自体に内 在する制約を超えて,政策的ないし積極的目的のために制約がなされる場合には原則として補償を要するものと解される。このような場合には,社会全体の利益のために特定の財産権者に対し特別の犠牲を 課することになるからである。



 「正当な補償」の意味については,従来,完全補償説と相当補償説とが対立してきたが,近時では,既 存の財産法秩序内での個別的な制約については完全補償を要するが,既存の権利関係の変革を目的とし て行われる制約(農地改革など)の場合には相当な補償で足りるというように,場合を分けて考える説が 有力になっている。最高裁判所は,農地改革の事案について相当な補償で足りるとしたが(最大判昭二 八・一二・二三民集七・一三・一五二三),土地収用の事案については完全補償を示唆している(最判昭 四八・一〇・八民集二七・九・一二一〇)のであって,事案ごとに判断するものといえようか。なお,最 近では,本項に,収用前の生活を回復させるための生活権補償をも読みこむ説が増えていることに注意 する必要がある。



 特定の私有財産を「公共のために用いる」法律に補償規定がなかったために,その法律の定める罰則 の合憲性が争われたことがある。この事案で,最高裁判所は「(河川附近地制限)令四条二号による制限 について同条に損失補償に関する規定がないからといって,同条があらゆる場合について一切の損失補 償を全く否定する趣旨とまでは解されず......直接憲法二九条三項を根拠にして,補償請求をする余地が 全くないわけではない」(最大判昭四三・一一・二七刑集二二・一二・一四〇二)と判示し,二九条三項に よって直接に補償請求しうる余地があることを認めており,学説上もこれを支持するのが一般である。