司法試験の勉強会

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債権者代位権について説明せよ

債権者代位権(民法四二三条)とは,債権者が債務者に属する権利を行使する権利のことをいう。これ は,本来的には金銭債権者が債務者の責任財産保全するための手段と考えられており,債権者が,債 務者の有する金銭債権を代位行使するような場合がこれに当たる。しかし,その後債権者代位権の適用 領域が拡張され,特定物債権者が,自己の債権を保全するために債務者の権利を代位行使することも認められるに至っている。このような拡張が通説,判例によって認められている典型的な例が,(一)不動産 が甲→乙→丙と移転しているのに登記が甲の許に止まっているとき,丙が乙に代位して甲に対し乙に対 する移転登記を求める場合,(二)賃借権の目的物の使用収益を第三者が妨害しているときに,賃借人が, 賃貸人の有する妨害排除請求権を代位行使する場合である。  以下においては,この債権者代位権の中味を,その要件,目的となる債権,行使の方法,効果に分け て述べていくことにする。

 債権者代位権の要件は次のとおりである。

1 債権の保全の必要があること(四二三条第一項本文)。  
これは,本来的な債権者代位権については債務者の無資力の意味であると解されている。しかし,前 述した特定物債権保全のための債権者代位権の場合には,右の無資力要件は不要である。

2 債務者が未だその権利を行使していないこと。

3 債権者の有する債権が履行期に達していること。  
ただし,これには例外があり,履行期前であっても裁判上の代位(裁判所の許可を得て代位行為をする こと)はできるし,保存行為(債務者の財産の現状を維持するための行為)は,履行期前で,しかも裁判所 の許可を得ていなくとも行うことができる(四二三条二項)。

代位権の目的となり得る権利の種類

これは原則としてどのような種類の権利でもよ い。  
例外的に代位の目的にならないとされるものの第一は,一身専属権である(四二三条第一項但書)。こ れは,権利を行使するかどうかを債務者の意思にまかせるべき権利は除外するという趣旨によるもので, 純粋な非財産的権利や財産的権利であっても主として人格的利益のために認められる権利(夫婦間の契約 取消権,人格権侵害による慰藉料請求権)が除外されることになる。  第二に,差押を許さない権利も代位の目的とはならない。これは,もともと右のような権利は債権者 の一般担保となるものではないからである。

 代位権行使の方法

代位債権者が自己の名において債務者の権利を行使するものとされている。し かし,代位行使される権利の債務者は,代位債権者に対し,債務者(代位行使される権利の債務者にとっ て本来の債権者)に対して主張することができるすべての抗弁を主張することができる。そうでなければ, 代位行使される権利の債務者が,債務者自身によってその権利を行使される場合に比べ不利益な立場に立たされることになるからである。


代位権行使の効果

行使の効果はすべて債務者に帰属するのであって,債 権者に帰属するのではない(例えば,甲が乙の丙に対する金銭債権を代位行使し,丙から弁済を受けたと しても,甲は乙のために弁済金を受領したのにすぎないことになる。ただし,右の場合,甲が,自己の 乙に対する債権と弁済金の返還債務を相殺することは可能であるとされている)。  また,債権者が代位権に基づく訴えを提起し,これが債務者に通知されるか,債務者が右の事実を 知った時以後は,債務者は代位行使された権利を処分することができなくなる(履行期前の裁判上の代位 については非訟事件手続法七六条第二項。履行期後の代位権行使については大判昭和 14 年5月 16 日民 集一八―五五七)。ただし,代位行使される権利の債務者が債務者に対して弁済をすることは禁止されて いない。更に,代位権に基づく訴訟の判決の効力が債務者にも及ぶかという問題もある。この点につい ては,民訴法二〇一条第二項により効力が及ぶというのが通説,判例(大判昭和 15 年3月 15 日民集一九 ―五八六)であるが,債務者に有利な判決だけ効力が及ぶとする説もある。