Aは,昭和 45 年6月1日から現在に至るまで,B所有のX地を,所有の意思をもって平穏 かつ公然に占有しており,その占有の始め善意でかつ過失がなかった。一方,Bは,昭和 55 年 7月1日,X地について,何らその事実がないのに売買予約を原因として勝手にC名義…
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