司法試験の勉強会

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間接正犯とは?わかりやすく解説

一 間接正犯の意義

 

自ら犯罪を実行した者が,正犯であることは疑いないが,直接手を下さないとしても,他人を道具のように操って自己の犯罪意思を実現した者は,自ら手を下した者と同視してよい。

このように,他人を道具として利用することによって犯罪を実現する場合を間接正犯という。

間接正犯は,利用者からみる と他人の行為について責任を問われる場合であるから,共犯と類似するが,これも正犯の一態様にほかならない。

この間接正犯という概念は,実質的な理由に基づくものではあるが,直接行為者が正犯といえない場合において,利用者も共犯として処罰できない事態を防ぐための概念であるという面も否定できない。

すなわち,共犯従属性説のうちいわゆる極端従属性説に従った場合,正犯行為は構成要件に該当し違法であるほかに有責でなければならないとされるので,責任無能力者を利用して犯罪を実現した者は,被利用者が正犯といえない以上,共犯とはなりえないことになり,このような者を処罰するには,間接正犯の概念が必要である。

その正犯性の理論的根拠については,間接正犯は利用者が被利用者をあたかも道具のように利用して自らの犯罪意思を実現したものであるから自ら手を下して実行したものと同視してよいとするのが一般的立場である。

最近では,利用者の被利用者に対する行為支配に求める立場も有力である。

しかしながら,これらの考え方から間接正犯の範囲が演繹的に明らかとなるものでもなく,間接正犯の類型ごとに 考察していかなければならない。

それでは,通説である制限従属性説に従って検討してみたい。

 

二 間接正犯の類型


1 是非弁別能力を欠く者の利用 

高度の精神病者や幼者を利用する場合である。これに対し,制限従属性説によれば正犯行為は構成要件に該当し,違法な行為であればよいから,責任無能力者であっても,是非弁別能力のある者に犯罪を実行させるのは教唆である。
2 意思の自由を失った者の利用 

利用者が被利用者の意思を抑圧して行為をさせる場合である。
3 故意のない者の利用 

たとえば,医師が,情を知らない看護婦をして患者を毒殺するような場合である。被利用者に過失の あることを妨げない。
4 正当行為者等の利用 

利用者が被利用者の正当防衛行為や緊急避難行為を利用する場合である。たとえば,警察官に虚偽の 証拠を提出してある者を犯人として通報し,そのために正当な職務行為として人を逮捕監禁させた場合 は,逮捕監禁罪の間接正犯が成立する。
5 身分犯の身分や目的犯の目的を欠く者の利用

公務員が,事情を知った非公務員をして,自己の職務に関し,他人から賄賂を収受する場合などが身分犯の身分を欠く者を利用する間接正犯の例である。また,行使の目的で通貨を偽造しようとする者が, 自分の趣味を満足させるだけの意思を有するにとどまる印刷業者に,情を秘して偽造通貨を印刷させる 場合,通貨偽造罪の間接正犯となる。このような場合,被利用者に故意があるにもかかわらず,利用者 が間接正犯になるので,このような被利用者を故意ある道具という。
6 幇助利用の間接正犯

判例は,社長がトラックの運転手に命じて闇米を運搬させたという食糧管理法違反事件において,実 行担当者である運転手が情を知っていたかどうかにかかわらず,社長を正犯だとする(最判昭和 25・ 7・6刑集四・七・一一七八)。この場合,運転手を幇助犯だとすると,幇助を利用する間接正犯を認め たことになる。これに対し,正犯と共犯とは客観的に区別されるべきであるとする立場からは,被利用 者が客観的に構成要件に該当する行為をしているのにかかわらず,正犯としての意思を欠くからといっ てこれを幇助とし,利用者を間接正犯とすることには批判的であり,この判例は一般化できないと主張 される。

 

三 間接正犯と実行の着手


間接正犯の実行の着手時期について,利用者を基準として遅くとも利用行為の終了時点までに着手を認めるべきか,被利用者の行為を基準として判断すべきかが問題となる。

判例は,殺人の目的で毒いり の砂糖を郵送した事件において,被害者宅に届けられ飲食しうべき状態に達したときに殺人の実行の着 手があるとしており,後者の立場を基調としているものと思われる(大判大正七・一一・一六刑録二四・ 一三五二)。

これに対し,実行行為は実行の意思にでた実行行為者自身のものでなければならないとして, 実行行為を利用者自身の利用行為に求める学説が有力になっている。

このような学説の考え方は理論的 に筋が通っているようではあるが,被利用者は道具であるといっても全く機械のように操られるもので はなく,利用行為を終了したからといって,一律に犯罪実現の具体的危険が発生したとは言いきれない面があり,判例の立場もそれなりに説得力があるように思われる。
四 自手犯
間接正犯の成立を認めることのできない犯罪,すなわち正犯者自身によってしか実行されない犯罪を 自手犯という。この概念を肯定する学説においては,たとえば偽証罪に関し,宣誓しない者が宣誓した者を利用する間接正犯を否定する。