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憲法19条の思想及び良心の自由とは?現役弁護士が徹底解説

憲法一九条は,「思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。」と規定する。旧憲法には,これに対応する規定はなかった。

本条は,民主主義の基礎になるとともに,人類の発展の源泉である,人間の精神活動の自由に対して,包括的,かつ,原則的な保障を与えた。

同条は,思想と良心を並列的に扱っているが,いずれも,人間の内心のあり方とか,人間の精神に関することであって,一般的には区別の実益は少ないと思われる。

強いて区別するとすれば,思想は,体系化された考え方という論理的な意味をもった概念であり,良心は,その人にとって放棄することができない考え方という倫理的な意味をもった概念であるといえる。

保障の内容

人間の内心にあるものは,内心にとどまっている限り,外界との交渉はない。

しかし,交友関係,団体加入,出版物等人間の外部に表われた行動を通して,その人の内心を推断し,推断した内心の傾向を理由に,その人に不利益を与えることはできる。

このようなことを国家が行うと,国民は,内心の傾向が公にされた場合に加えられる不利益を免れるために,内心のあり方とは反対の行動をとることを強制され,ひいては,内心のあり方に干渉が加えられることになる。

さらに,国家は,国民の外部的行動からその者の内心を推断できないときには,国民に対して,直接的に内心の表明を強制することが考えられる。この場合も,国民の内心のあり方を理由に,不利益を与えるための手段として行なわれるものであるから,右の場合と同様に,国民の内心のあり方が干渉を受けることになる。

このように考えると,一九条は,国家が,個人の内心のあり方を探知し,内心のあり方を理由に不利益な扱いをし,あるいは,内心のあり方の表明を強制することを禁じたものと解される。

保障の限界

思想,良心の自由の享有が,内心にとどまる限り,社会との交渉はないから,他の人権との衝突,調整の問題は生じない。

しかし,内心に反する行為は一切強制されないことまでも,一九条の保障の範囲に入っているか否かは問題である。

社会生活をおくるうえで,時には,心にもないことをいわざるを得ないこともあり,また,自分の方が正しいとは思っても,あやまらなければ社会生活が混乱してしまうこともある。このような場合についてまで,一九条がいちいち問題にしているとは考えられない。そこで,内心に反する行為の強制を拒 否できるのはどんな場合かを検討する必要がある。

この問題で参考となるのは,謝罪広告請求事件の最高裁判決であるこの事件で問題とされたのは民法七二三条である。

同条は,不法行為に対する被害回復の方法について,金銭賠償の原則(民法七二二条一項,四一七条)の特則として,「名誉ヲ回復スルニ適当ナル処分ヲ命スルコト」を規定した。

原判決は,同条に基づき,上告人に対して,新聞紙に謝罪広告を掲載することを命じた。上告論旨は,このような謝罪文の掲載の強制は,憲法一九条の良心の自由に反するというものである。

最高裁は「......謝罪広告を命ずる判決にもその内容上,これを新聞紙に掲載することが謝罪者の意思決定に委ねるを相当とし,これを命ずる場合の執行も債務者の意思のみに係る不代替作為とし民訴七三四条に基き間接強制によるを相当とするものもあるべく,時にはこれを強制することが債務者の人格を無視し著しくその名誉を毀損し意思決定の自由乃至良心の自由を不当に制限することとなり,いわゆる強制執行に適さない場合に該当することもあり得るであろうけれど,単に事態の真相 を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものにあっては,これが強制執行も代替作為として民訴七三三条の手続によることを得るものといわなければならない。......」として,抽象的ながら,一つの基準を示した。

ただし,この判決においては,二裁判官が多数意見に反対し,違憲説を採用している。