司法試験の勉強会

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2021-07-01から1日間の記事一覧

憲法第七六条第二項について解説

一 はじめに 憲法七六条は,司法の章の冒頭に位置し,同条一項は,「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定 めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と規定する。これは,四一条,六五条とともに,三権分立を定めた規定である。七六条一項にいう下…